屋代高等学校同窓会(鳩会)会則

屋代高等学校同窓会(鳩会)会則

第1条  本会は、屋代高等学校同窓会といい、会員相互の親睦を深め、母校の発展に寄与することを目的とする。

第2条  本会は、事務局を同窓会館内(〒387-0007 千曲市屋代859-10)におく。

第3条 本会は、次の会員で組織する。

通常会員―旧制屋代中学校、旧制屋代中学校併設中学校、屋代東高等学校及び屋代高等学

校在校生及び卒業生。

準 会 員―屋代高等学校附属中学校在校生

特別会員―旧制屋代中学校、屋代東高等学校、附属中学校を含む屋代高等学校旧職員及び

現職員。

第4条 本会は、支部をおく。

第5条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。

1 会報「鳩」を発行する。

2 支部活動の育成を図り協力する。

3 会員名簿を発行する。

4 母校の発展に協力・援助する。

5 会員の慶弔に際し、その意を表する。

6 その他、必要な事業を行う。

第6条 本会には、次の役員をおき各項の任務を遂行する。役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。

1 会 長  1名  本会を代表し一切の会務を処理する。

2 副会長  若干名 会長を補佐し会長事故あるときはこれに代わる。

3 事務局長 1名  事務局の会務を処理する。

4 理 事  各卒業回期1~2名。重要会務を処理する。母校に在職する同窓生は定数外の理事(校内理事と称する)とする。

5 会計監事  若干名 会計を監査し、これを総会に報告する。

第7条 役員は次の方法で選出する。

1  会長・副会長は総会において選出する。

2 事務局長は、会長がこれを委嘱する。

3 理事は、各卒業回期において選出する。校内理事は、会長が委嘱する。

4 支部長は、各支部において選出する。

5 会計監事は、理事会または支部長会において選出する。

第8条 本会に名誉会長、顧問、相談役及び名誉会員をおくことができる。

1 会長として本会の発展に多大な貢献をした者には、名誉会長として推挙できる。

2 顧問には、母校の現役学校長及び本会に関係の深い者、または功労のあった者を理事会、支部長会で推挙する。

3 通常会員の中で、わが国を代表して国際的にも活躍する者及び本会の発展に著しい功績があった者を名誉会員として推挙することができる。

第9条 本会には、次の機関をおき各項の責務にあたる。

1 定期総会は年1回会長がこれを招集し、事業、会計を報告し会務の議決を行う。

2 理事会、支部長会、役員会は必要に応じて会長がこれを招集する。理事会、支部長会、役員会は、総会を開く余裕のないとき総会に代わって会務を議決し、これを総会に報告する。

第10条   会務を処理するため、必要に応じて委員会を特設することができる。

 第11条  本会の経費は、入会金・校友会費・年会費及びその他の収入で支弁する。入会金は、屋代高等学校に入学の際に、校友会費は屋代高等学校附属中学校に入学する際に、それぞれ納入するものとする。

第12条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第13条  本会則施行に関する細則は別にこれを定める。

第14条  本会則は、総会の議決を経て変更することができる。

                        平成 2年5月26日 一部改正

                        平成10年5月12日 一部改正

                       平成20年5月17日 一部改正

                       平成23年5月21日 一部改正

                          平成26年5月17日  附則

                       平成27年4月25日 一部改正

                       平成30年5月26日 一部改正

(鳩会会則)細 則

第1条 本会卒業生でなくとも、在籍した者は希望により通常会員となることができる。

第2条 本会の支部は,会員の出身地を単位とする。但し、単位以外にも本会会員の所在地、および職域に支部を設けることができる。前項但し書きの場合は、その設立の日時を速やかに本会に通知する。

第3条 本会の地域支部(出身地支部)の名称は次の通りとする。

県内29支部

上田( 佐久市 小諸市 軽井沢町 など東信地区の一部を含む)、坂城

戸倉、上山田、更級、五加,杭瀬下・新田、埴生、屋代、森、倉科、雨宮、八幡

桑原、稲荷山、清野、松代、東条、西条、西寺尾、塩崎、川柳、共和、篠ノ井、東福寺、中津、川中島、信更、大岡

 豊栄 稲里 真島 御厨 小島田 寺尾 長野北 須坂 松本  の各支部は現在、活動休止中。

なお、坂城支部は令和2年4月発足。

県外3支部

東京、静岡県、関西

職域支部

長野県庁、千曲市役所、長野市役所、長野日本無線、霞が関、メディア鳩会

第4条 会員は、年会費2,000円を本会事務局あてに納入する。ただし、活動している県内支部(上田、坂城、更級を除く)においては、原則として支部長経由で納入するものとする。

第5条 支部は、支部活動を活発にするために、その連合会を作ることができる。

第6条 慶弔について下記の通りとする。

1 会員及び名誉会員の慶弔については協議の上きめる。

2 支部長経験者には弔電を奉呈する。

 

                         平成22年5月15日 承認

                         平成26年5月17日 承認

                         平成28年5月28日  承認

                         平成30年5月26日 承認

                         令和  2年5月23日 承認

                         令和 3年5月29日 承認

                         令和 6年5月25日 承認