屋代高等学校同窓会(鳩会)会則
第1条
 本会は、屋代高等学校同窓会といい、会員相互の親睦を深め、母校の発展に寄与することを目的とする。
第2条
 本会は、事務局を屋代高等学校内におく。
第3条
 本会は、次の会員で組織する。
 通常会員~旧制屋代中学校、旧制屋代中学校併設中学校及び屋代東・屋代高等学校在校生および卒業生
 特別会員~旧制屋代中学校、屋代東高等学校、屋代高等学校旧職員及び現職員
第4条
 本会は、支部をおく。
第5条
 本会の目的を達成するために、次の事業を行なう。
  1 会報「鳩」を発行する。
  2 支部活動の育成を図り協力する
  3 会員名簿を発行する。
  4 母校の発展に協力・援助する。
  5 会員の慶弔に際しその意を表する。
  6 その他、必要な事業を行なう。
第6条
 本会には、次の役員をおき各項の任務を遂行する。役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
  1 会長  1名  本会を代表し一切の会務を処理する。
  2 副会長  若干名 会長を補佐し会長事故あるときはこれに代わる。
  3 事務局長  1名 事務局の会務を処理する。
  4 理事  各卒業回期毎1名。重要会務を処理する。母校に在職する同窓生は、定数外の理事(校内理事)とする。
  5 会計監事  若干名 会計を監査しこれを総会に報告する。
第7条
 役員は次の方法で選出する。
 1 会長・副会長は、総会において選出する。
 2 事務局長は、会長がこれを委嘱する。
 3 理事は、各卒業回期において選出する。校内理事は会長が委嘱する。
 4 支部長は、各支部において選出する。
 5 会計監事は、理事会において選出する。
第8条
 本会に顧問及び相談役をおくことができる。
 顧問には、母校の現役学校長及び本会に関係の深い者、または功労のあった者を理事会で推挙する。
第9条
 本会には、次の機関をおき各項の責務にあたる。
 1 定期総会~年1回、会長がこれを開き、事業、会計を報告し会務の議決を行う。
 2 理事会・支部長会・役員会~必要に応じて会長がこれを開く。理事会、支部長会、役員会は総会を開く余裕のないとき、総会に代わって会務の議決をし、これを総会に報告する。
第10条
 会務を処理するため、必要に応じて委員会を特設することができる。
第11条
 本会の経費は、入会金・年会費及びその他の収入で支弁する。入会金は、屋代高等学校に入学の際に納入するものとする。
第12条
 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条
 本会則施行に関する細則は別にこれを定める。
第14条
 本会則は、総会の議決を経て変更することができる。

   平成 2年5月26日 一部改正
   平成10年5月12日 一部改正
   平成20年5月17日 一部改正
   平成23年5月21日 一部改正


細則
第1条
 本会卒業生でなくとも、在籍した者は希望により通常会員となることができる。
第2条
 本会の支部は、会員出身市・町村を単位とする。但し、単位以外にも本会会員の存在するところ、及び職域に支部を設けることができる。前項但し書きの場合は、その設立の日時を速やかに本会に通知する。
第3条
 本会会員は、出身地支部に所属するものとする。但し、出身地を離れた場合は、現在地支部に所属する。
第4条
 本会の地域支部(出身地支部)は次の通りとする。
 県内(28支部)
 上田(坂城 佐久市 小諸市 軽井沢町 など東信地区の一部を含む) 戸倉 上山田・力石 五加 杭瀬下・新田 埴生 屋代 森 倉科 雨宮 八幡 桑原 稲荷山 清野 松代 東条
 西条 寺尾 西寺尾 塩崎 川柳 共和 篠ノ井 東福寺 御厨 中津 川中島 信里
 県外(3支部)
 東京 静岡県 関西
 職域支部として次の支部が活動しています
 長野県庁 千曲市役所 長野市役所 長野日本無線
 なお、
 更級 豊栄 稲里 真島 小島田 大岡 長野北 須坂 松本 の各支部は現在支部組織として活動休止中です
第5条
 会員は、年会費1千円を支部長あてに納入する。職域支部の年会費は別途とする。
第6条
 支部は、支部活動を活発にするためにその連合会を作ることができる。

平成22年5月15日 提案承認
平成26年5月17日 提案承認